宿泊約款

第1条(本約款の適用)
当施設の締結する宿泊契約およびこれに関する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または慣習によるものとします。
当施設は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じることができます。
当施設は、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
当施設は宿泊以外のサービスを提供しておりません。
第2条(宿泊契約の申込み)
当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
・宿泊者名
・宿泊日及び到着予定時刻
・宿泊料金(原則として基本宿泊料による。)
・その他当館が必要と認める事項
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当館が前項の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
申込金は、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当します。
第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(宿泊引受けの拒絶)
当施設は次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。
・宿泊の申込みが、この約款によらないものであるとき。
・満室(員)により客室の余裕がないとき。
・宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
・宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。
・宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
・宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
・宿泊しようとする者が当館もしくは当館従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
・宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
・宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
・天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることが出来ないとき。
・宿泊しようとする者が、泥酔者で近隣に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき、宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
・危険物(ストーブ等の火器、石油類)及び人体に有害な物品を持ち込むとき。
・京都府旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
・過去に第11条の適用を受けた者であるとき。
第5条(予約の解除)
当施設は、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部または一部を解除したときは、次に掲げるところにより違約金を申し受けます。
違約金申し受け規定として宿泊日前日および当日に解除した場合は、宿泊料金合計の100%、7日前から2日前までに解除した場合50%、31日前から8日前までに解除した場合30%とします。
当施設は、宿泊者が連絡をしないで、宿泊日の午後9時になっても到着しないとき又は、到着予定時刻を2時間以上過ぎて(午後9時を限度)連絡のない時は、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし、処理することがあります。
予約日数が短縮等した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)を基準に違約金比率で収受いたします。
前項の規定により、解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車、航空機等、公共の運輸機関の不着または遅延、その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることが証明されたときは、第1項の違約金はいただきません。
第6条(予約の解除権)
当施設は他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除する事ができます。
・第4条第3項から第14項までに該当することとなったとき
・第3条第1項を申しいただけないとき
・第3条の申込金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき
なお、当施設は、前項の規定により、宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。
第7条(宿泊の登録)
宿泊者は、宿泊日当日、当施設において、次の事項を当施設に登録して下さい。
第3条第1号の事項
外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地および上陸年月日
出発日および時刻
その他、当施設が必要と認めた事項 宿泊者が第9条の料金の支払いは、先払い、事前クレジット決済又は旅行代理店を通じて行います。
第8条(チェックイン・チェックアウトタイム)
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わりうる方法により請求させて頂きます。
第9条(料金の支払い)
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わりうる方法により請求させて頂きます。

別表第1 宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)
内訳 内容
①基本宿泊料 室料及び朝食
②追加飲食 朝・夕食以外の飲食料及びその他利用料金
③サービス料 ①②の合計に対して15%
④税金 イ:消費税①②③の合計に対して10%ロ:入湯税
第10条(利用規則)
宿泊者は、当施設内においては、当施設が定めた利用規則に従っていただきます。
第11条(宿泊継続の拒絶)
当施設は、お引受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
・第4条第3項から第14項までのいずれかに該当することになったとき
・宿泊者以外のものを客室内に入れたとき
・第10条に定めた利用規則に従わなかったとき
・寝室等での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則禁止事項に従わないとき
第12条(宿泊の責任)
1.当施設の宿泊に関する責任は、宿泊者が当施設において宿泊の登録を行ったとき、または施設に入ったときのうち、いずれか早いときに始まり、宿泊者が出発するため施設をあけたときに終わります。
当施設が宿泊者に客室の提供ができなくなった場合、天災その他の理由により困難な場合等を除き、当施設の責に帰すべき時は、その宿泊者に類似料金による他の宿泊施設を斡旋いたします。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金はいただきません。
上記第2項の場合、宿泊料金以上の賠償責任は負いかねます。
当施設は宿泊以外のサービスは提供しておりません。
第13条(寄託物等の取扱い)
当施設では寄託物等の取り扱いは行っておりません。
宿泊者が当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品に関しては当施設の故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。
第14条(手荷物又は携帯品の保管)
宿泊者手荷物等の、宿泊に先立っての受け取り、保管はできません。
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品(金庫内含)が当施設に置き忘れられていた場合は、発見日を含めて7日間当施設にて保管し、その後貴重品については最寄の警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。
第15条(駐車場)
当施設には宿泊者用の駐車場はございません。
第16条(宿泊客の責任)
宿泊者の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊者は当施設にし、その損害を賠償していただきます。
第17条(管轄及び準拠法)
本約款に関して生じる一切の紛争については、当施設の所在地を管轄する京都地方裁判所、京都簡易裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
備考(宿泊料金の算定方式)

宿泊者が支払うべき基本宿泊料は室料のみです。
子供料金は設けておりません。(6歳以上のお子様は大人と同料金を頂いただきます。6歳以下の添い寝は無料とします。)
第18条(宿泊客見舞金規定)
当館は、当館の宿泊客が当館宿泊中に障害以外の事由により死亡した場合には、別に定める宿泊客見舞金規定に記載の事項を実施いたします。
京都/町家の貸切の宿「藏や」利用規則

施設の公共性と安全性を維持するため、当施設をご利用のお客様には京宿家宿泊約款第10条に基づき、下記の規則をお守りいただくことになっております。
この規則をお守りいただけないときは、京宿家宿泊約款第11条により宿泊のご継続をお断りさせて頂きます。
火災の原因となる施設内で火器などをご使用にならないこと。
施設内は「全面禁煙」となっております。
当施設は一般住宅地にある木造の施設になりますので、近隣住民に迷惑となるような、高声放歌や喧騒な行為、その他で、他人に嫌悪感を与えたりなさらないこと。
施設内に次のようなものをお持ち込みにならないこと。
・動物、鳥類
・著しく悪臭を発するもの
・著しく多量な物品
・火薬や揮発油など、発火あるいは引火しやすいもの
・適法に所持を許可されていない銃砲、刀剣類
・大麻、麻薬、覚せい剤等
当施設内で、賭博および風紀をみだすような行為をなさらないこと。みだりに外来客を施設内に引き入れたり、施設内の諸設備、諸物品などを他の場所に移動、加工、持ち出しさせたり、目的以外の用途に利用させたりなさらないこと。
施設の建築物や諸設備に異物を取り付けたり、施設内の他の場所に移動したりなさらないこと。
泥酔者はお風呂のご利用をお断り致します。